相続法改正
2019.06.16
こんにちは。薬剤師の半田です。
先日、市の社会福祉協議会主催の講座を受講してきました。
主なテーマは「相続法改正について」
大まかな内容を7つ
2019.1.13施行
1.自筆証書遺言の方式緩和
→財産目録の作成が手書きでなくパソコンでも可能になるため、負担軽減。
2019.7.1施行
2.婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与に関する優遇措置
→配偶者は生前贈与の自宅が遺産分に含まれないので、他の資産の相続分が増える。
3.預貯金の払い戻し制度の創設
→遺産分割が終わる前でも、各相続人は一定額の預金を引き出せるようになる。
4.遺留分制度の見直し
→最低限の相続分(=遺留分)を、遺産を多くもらった人に不足分を金銭で請求できる。
5.特別の寄与の制度の創設
→被相続人の介護などで貢献した親族(例:お嫁さん)は金銭請求可能に。
2020.4.1施行
6.配偶者居住権の新設
→今まで住んでた家に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できる(配偶者のその後の生活の安定)。
2020.7.10施行
7.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
→作成した人は法務局に保管申請できる。(紛失、書き換えなどのトラブルの心配なし)
以上。法務省のパンフレット参照。
皆さんも、このような専門家の話を無料で聞ける機会を利用してみてはいかがでしょうか?
最後に、講師の弁護士の先生の言葉を借りて、
「相続」が「争族」にならないよう、家族とのコミュニケーションを大事にしましょう。